家電リサイクル法について
家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)をご存じですか?家電リサイクル法とは、一般家庭や事務所から排出された家電製品のエアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機から、有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律です。(経済産業省ホームページ参照)この法律が制定されるまでは、一般家庭から排出される使用済みの廃家電製品は、その多くが破砕処理の後に鉄などの一部の金属のみ回収が行われ、残りはそのまま埋め立てられていました。廃家電製品には、鉄、アルミ、ガラスなどの有用な資源が多く含まれ、また、国の廃棄物最終処分場の残余容量がひっ迫しており、廃棄物の減量化は喫緊の課題となり、廃棄物の減量とリサイクルが必要となってきました。このような状況を踏まえ、廃棄物の減量と再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理と資源の有効な利用を図り、循環型社会を実現していくため、使用済み廃家電製品の製造業者等及び小売業者に新たに義務を課すことを基本とする、新しい再商品化の仕組みを定めた家電リサイクル法が平成10年6月に制定され、平成13年4月から施行されました。家電リサイクルには、リサイクル料(法定料金)と収集・運搬費(当社規定)が必要となります。お引越し等でリサイクルする家電製品がある場合は、アポイントの際にオペレーターへご相談下さい。